飲酒量捜査側誘導の可能性

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 昨日、大阪地裁で二つの点で注目される判決があった。

読売新聞の報道では

判決で内田裁判官は「調書では当初5~6本だったのに事故から2か月以上が過ぎて本数が7本と明確になるのは甚だ不自然。飲酒した店へのう裏付け捜査も2か月余り怠っていた」と指摘。公判供述などから「飲酒量はビール3~3・5本」と認定し、ウィドマーク法を適用すれば、アルコールノードは0・042ミリ・グラムと基準値を下回るため、酒気帯び運転は認められない、と結論づけた。
と報道している。

 一つ目の注目点は、捜査誘導がされたのではないかと言った点で、

男は「2人で5~6本飲んだと話したのに(昨年7月25日の)取調べで『もっと飲んだはず』と言われ続け7本ぐらいとされた」
と反論した。

とある点である。

 二つ目の注目点は、現在の酒気帯び運転の捜査や裁判で、裁判官の指摘の中にもある「ウィドマーク法」が、大きな判断材料になっているという点である。

 全国の同様の酒気帯び運転の裁判にも影響があるかも知れません。

蛇足的補足

 飲酒運転撲滅の一助になればと、酔っ払い度をウィドマーク法で計算する「飲んだら乗るなくん」を、以前から配布している。
 実は、これを作ったのは、弁護士五右衛門さんだ。今回の裁判の弁護を担当されたようだ。
 この裁判の弁護をやることになって、検察の言う「ウィドマーク法」を勉強して電卓を作って、この電卓を使って、検察の主張の矛盾をついて、酒気帯び運転に関しては無罪にしたという事のようだ。
 もちろん、このことは本人から聞いたことではなく、電卓作成時期や機能を見ての私の想像。

 だとすれば、検察も相手が悪かったということになるのだろうか。

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このページは、弁天小僧が2007年6月12日 10:59に書いたブログ記事です。

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