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限定相続問答集 一覧

平成 28 年度税制改正の大綱
平成 27 年 12 月 24 日
閣 議 決 定
 現下の経済情勢等を踏まえ、経済の好循環を確実なものとする観点から成長志向の法人税改革等を行うとともに、消費税率引上げに伴う低所得者への配慮として消費税の軽減税率制度を導入する。あわせて、少子化対策・教育再生や地方創生の推進等に取り組むとともに、グローバルなビジネスモデルに適合した国際課税ルールの再構築を行うための税制上の措置を講ずる。このほか、震災からの復興を支援するための税制上の措置等を講ずる。具体的には、次のとおり税制改正を行うものとする。
一 個人所得課税
1 住宅・土地税制
(国 税)
〔新設〕
(1)空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の創設
 相続の開始の直前において
 被相続人の居住の用に供されていた家屋(昭和56 年5月 31 日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であって、当該相続の開始の直前において当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものに限る。以下「被相続人居住用家屋」という。)及び当該相続の開始の直前において当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等を当該相続により取得をした個人が、平成 28 年4月1日から平成 31 年 12 月 31 日までの間に、次に掲げる譲渡(当該相続の時から当該相続の開始があった日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間にしたものに限るものとし、当該譲渡の対価の額が1億円を超えるものを除く。)をした場合には、当該譲渡に係る譲渡所得の金額について居住用財産の譲渡所得の 3,000 万円特別控除を適用することができることとする。

① 当該被相続人居住用家屋(次に掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡又は当該被相続人居住用家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等の譲渡
イ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該譲渡の時において地震に対する安全性に係る規定又はこれに準ずる基準に適合するものであること。

② 当該被相続人居住用家屋(イに掲げる要件を満たすものに限る。)の除却をした後におけるその敷地の用に供されていた土地等(ロに掲げる要件を満たすものに限る。)の譲渡
イ 当該相続の時から当該除却の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。
ロ 当該相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付けの用又は居住の用に供されていたことがないこと。

(注1)当該譲渡の対価の額と当該相続の時から当該譲渡をした日以後3年を経過する日の属する年の 12 月 31 日までの間に当該相続に係る相続人が行った当該被相続人居住用家屋と一体として当該被相続人の居住の用に供されていた家屋又は土地等の譲渡の対価の額との合計額が1億円を超える場合には、本特例は適用しない。

(注2)本特例は、確定申告書に、地方公共団体の長等の当該被相続人居住用家屋及び当該被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地等が上記①又は②の要件を満たすことの確認をした旨を証する書類その他の書類の添付がある場合に適用するものとする。

(注3)相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用とするほか、居住用財産の買換え等の特例との重複適用その他所要の措置を講ずる。

五右衛門

Q 限定承認者には、相続債権者を調査のうえ請求の催告をする義務があるのか。

A 東京地裁平成13年2月16日判決

  「民法934条1項の損害賠償請求の根拠とされる民法927条2項が準用している民法79条3項が、個別に請求の申し出を催告する対象を「知れたる債権者」としていることからすると、民法934条1項の損害賠償責任を負うのは、相続の限定承認に基づく清算手続の実施の時点(正確には、限定承認の公告の際に定めた相続債権者及び受遺者による請求の申し出の期間内)において、限定承認者が相続債権者あるいは受遺者であると認識していたにもかかわらず、あえて当該債権者等に対し個別の催告をせず、または、失念あるいは法律の規定の不知により個別の催告を怠ったような場合に限られると解すべきである。」
  この東京地裁判決は、積極的に相続債権者を調査のうえ請求催告する義務を否定している。

詳しくは「改訂限定相続の実務」で。
Q 被相続人が被告となった損害賠償請求係争中に、相続が発生し(相続財産中に不動産もある)、限定承認手続きをとった。係争中の原告以外には、債権者は現れず、限定承認をしたという形とみなし譲渡所得課税だけが残った。 
 係争事件について、万一敗訴した場合でも、債務に対する限定責任という主張は有効なのか。

A 当然、限定承認に基づく「債務の限定責任」は有効に主張できる。
  なお、相続人ないし財産管理人が債務の存在を争っている場合には限定承認手続きの中で債権者として取り扱わなくてよいとされている(新版注釈民法27の528頁参照)。

詳しくは「改訂限定相続の実務」で。
Q 限定承認の申述をした場合、相続財産である不動産についての相続登記は、いつ行うべきものなのか。

 限定承認をした場合の不動産については、先買権を行使しようが、法定換価手続きである競売申立をしようが、いずれにしても相続登記を経由することが前提となる。
  従って、限定承認をしたなら速やかに相続登記をすべきということになる。
  しかし、実務的には、相続登記経由から、税務署がみなし譲渡所得課税の原因を把握することになり、課税手続きへと進行することから、実務的、政策的な判断がなされる場合がある。

Q 民法932条但し書による持分移転の際の登録免許税の税率はいくらになるのか。有償の権利移転なので1000分の50か。

 民法932条但し書による持分移転は「有償の権利移転」である。



詳しくは「改訂限定相続の実務」で。
Q 無剰余の場合の競売手続き取消の規定(民事執行法63条)は、限定承認の場合の相続財産換価のための競売にも適用されるのか。

A 東京高裁平成5年12月24日決定
 「法195条は、相続財産の競売については担保権の実行としての競売の例による旨規定し、相続財産の競売についても何らの留保なく法63条を準用しているから、相続財産の競売には無剰余取消の規定が適用されると解するのが相当である。 
 抗告人らは、相続財産の競売が無剰余で取り消された場合、限定承認者は、限定承認手続を終了させることができないことになり不都合であり、相続財産の競売には無剰余取消の規定が適用されない旨主張するが、限定承認の場合に先順位抵当権者等が自ら競売の申立てをしないのは、現状では被担保債権の十全な満足を得ることができないため当該相続財産の価額の値上がりを待っているなどの事情があることが通常であり、先順位抵当権者等の右期待を無視して、無剰余であるにもかかわらず、限定承認手続を終了させるためだけの目的で相続財産の競売を進行させることは相当でないから、所論は採用できない。」
 尚、改正破産法184条3項は、競売手続きにあける無剰余取消の規定の適用を排除した。この点について後記「No.30」を参照されたい。

(留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売)
民事執行法195条
 留置権による競売及び民法 、商法 その他の法律の規定による換価のための競売については、担保権の実行としての競売の例による。

(剰余を生ずる見込みのない場合等の措置)
民事執行法63条
 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第四十七条第六項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう。以下この条において同じ。)に通知しなければならない。
一  差押債権者の債権に優先する債権(以下この条において「優先債権」という。)がない場合において、不動産の買受可能価額が執行費用のうち共益費用であるもの(以下「手続費用」という。)の見込額を超えないとき。
二  優先債権がある場合において、不動産の買受可能価額が手続費用及び優先債権の見込額の合計額に満たないとき。
2  差押債権者が、前項の規定による通知を受けた日から一週間以内に、優先債権がない場合にあつては手続費用の見込額を超える額、優先債権がある場合にあつては手続費用及び優先債権の見込額の合計額以上の額(以下この項において「申出額」という。)を定めて、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申出及び保証の提供をしないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。ただし、差押債権者が、その期間内に、前項各号のいずれにも該当しないことを証明したとき、又は同項第二号に該当する場合であつて不動産の買受可能価額が手続費用の見込額を超える場合において、不動産の売却について優先債権を有する者(買受可能価額で自己の優先債権の全部の弁済を受けることができる見込みがある者を除く。)の同意を得たことを証明したときは、この限りでない。
一 差押債権者が不動産の買受人になることができる場合
  申出額に達する買受けの申出がないときは、自ら申出額で不動産を買い受ける旨の申出及び申出額に相当する保証の提供
二 差押債権者が不動産の買受人になることができない場合
  買受けの申出の額が申出額に達しないときは、申出額と買受けの申出の額との差額を負担する旨の申出及び申出額と買受可能価額との差額に相当する保証の提供
3  前項第二号の申出及び保証の提供があつた場合において、買受可能価額以上の額の買受けの申出がないときは、執行裁判所は、差押債権者の申立てに係る強制競売の手続を取り消さなければならない。
4  第二項の保証の提供は、執行裁判所に対し、最高裁判所規則で定める方法により行わなければならない。


 上記東京高裁決定が説示する「限定承認の場合に先順位抵当権者等が自ら競売の申立てをしないのは、現状では被担保債権の十全な満足を得ることができないため当該相続財産の価額の値上がりを待っているなどの事情があることが通常であり、先順位抵当権者等の右期待を無視して、無剰余であるにもかかわらず、限定承認手続を終了させるためだけの目的で相続財産の競売を進行させることは相当でない」との立論も理解できない訳ではない。
 しかし、そうであれば、限定承認の財産管理人としては、当該不動産の競売換価は、とりあえず見送り、他の換価した財産により、いわば中間配当したうえ、抵当権者による当該不動産の競売申立を待つという方法をとらざるを得ないことになる。
 限定承認手続きを終了できないという問題が、この場合にも生じることになる。


詳しくは「改訂限定相続の実務」で。




 履行請求されていない連帯保証債務は、限定承認手続きの中で、どのように取り扱うのか。

A 連帯保証債務は通常の債務と同様に扱えばよい。特別の取り扱いをする必要はない。


詳しくは「改訂限定相続の実務」で。

 限定承認した場合、相続財産の限度でしか相続債務の弁済責任がないにもかかわらず、税務当局は、限定承認者に対し、「税法上、相続人に納税義務がある」と主張し、支払いを求めてきた。どのように対処すべきなのか。

A このような場合の対処方法は「限定承認をしている。破産手続きと同様な形で、配当弁済等をする」と回答するとよい。
  
第9章 配当弁済の実際 四 破産法等関連法令の準用など「2」を参照



詳しくは「改訂限定相続の実務」で。

 限定承認手続きをし、配当手続きが完了した後に、残余財産があった場合、限定承認者は、限定承認手続き終了により、その残余財産と限定承認者の固有財産とを混同させることになる。その後、配当していない債権者が現れたら、どうなるのか。

A 債権届け出を求める官報公告をしたにもかかわらず、債権届け出をしなかった債権者の除斥は、あくまでも、配当手続きからの除斥であって、当該相続債権の存在を否定する効果はない。

 配当手続き終了後、相続債権者が現れる場合のことを考えれば、配当手続き完了後、固有財産と混同させる時に、「当該残余財産の金額、明細」を客観的証拠資料とともに残し、限定承認者が相続債権者の債務の弁済にあてるべき残余財産の内容を確認できるようにしておき、その残余財産の限度で、現れた債権者に債務の弁済を行わなければならない。


詳しくは「改訂限定相続の実務」で。

最高裁昭和40年 5月27日第一小法廷判決

 相続放棄は家庭裁判所がその申述を受理することによりその効力を生ずるものであるが、その性質は私法上の財産法上の法律行為であるから、これにつき民法95条の規定の適用があることは当然であり(昭和二七年(オ)七四三号・同三〇年九月三〇日第二小法廷判決・裁判集民事一九号七三一頁参照)、従つて、これに反する見解を主張する論旨は理由がなく、また、原審確定の事実関係に照らせば、被上告人早河としをを除くその余の被上告人らの本件相続放棄に関する錯誤は単なる縁由に関するものにすぎなかつた旨の原審の判断は、是認するに足りる。論旨は採用できない。


【解説】

相続の承認は単純承認と限定承認を含むものであり、相続態様の選択行為である単純承認、限定承認及び相続放棄は、いずれも、その意思表示は取消権等の対象となり得ることを注意的に規定しているのである。

上記最高裁昭和40年 5月27日第一小法廷判決が判示しているとおり、相続放棄や限定相続の申述という法律行為は、民法が定める意思表示の瑕疵に関する諸規定の適用を当然受けるものであり、これらの諸規定に従い、相続放棄や限定相続の申述行為の取消や錯誤無効の主張等も可能ということとなる。

従って、仮に法定単純承認事由に該当する行為その他の相続態様選択に関連する行為がが存在していたとしても、その行為について、錯誤無効や取消の主張ができる事例か否かを判断しないと、最終的な、相続態様選択についての結論を出すことはできないということとなる。


詳しくは「改訂限定相続の実務」で。



 会員権のような換金困難な遺産がある場合、換価ができないと、限定承認の手続を終えることはできないのか。最終的には当該会員権を放棄するしかないのか。


A 限定承認者の誰かが先買権行使をしてくれれば換価完了する。

しかし、先買権行使をしてくれない場合、換価できないということで、手続き終了困難となる。限定承認に関する規定の不備のひとつである。

例えば、換価できない間に会員権維持のための会費の源資がないということで、財産管理人が会費を納入できず、会員権資格を剥奪されても、民法926条所定の管理義務違反に該当しないと構成できれば、「放棄」と同様の結果となる。

更に、会費のようなものが不要な場合でも、競売手続きによる換金が不能な場合には事実上無価値なものとして、清算、弁済手続きを終了させるほかない。

但し、これらの場合、債権者に対する何らかの手当てが必要となる可能性がある。


詳しくは「改訂限定相続の実務」で。




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