Fotolia_23991272_S.jpg

法律電卓 一覧

最近は非正規社員として働く人が極端に増加しています。

一方、労働基準法で定められている時間外労働に対する割増賃金計算方法は結構複雑で、個人で計算するのはかなり面倒です。

「残業手当・深夜労働手当・休日出勤手当等計算書」では労基法で定められている週労働時間40時間超え割増賃金なども自動的に計算します。

非正規労働で働くみなさんの労働に対して、正当な賃金が払われているかとどうか、「残業手当・深夜労働手当・休日出勤手当等計算書」で確認してみてはどうでしょうか。

ちなみに当該計算書は実際の裁判での資料として活用されています

「残業手当・深夜労働手当・休日出勤手当等計算書」
http://www.ofours.com/books/57/

gooニュース(毎日新聞)は2014年7月8日(火)に「<交通事故「中間利息」>現状5%から3%に下げて変動制へ」とのタイトルで

「民法は特別な取り決めがない場合の利率(民事法定利率)を年5%としているが、中間利息に関する規定はない。かつては中間利息を2%や3%とする地裁判決もあった。最高裁が2005年に「法定利率を適用すべきだ」と判断して5%に統一されたが、「5%の運用益を見込むのは非現実的」との指摘があった。

 法務省の原案によると、民事法定利率を3%に引き下げたうえで1%刻みの変動制に移行し、中間利息もこれと同様とする。見直しは3年に1回で、過去5年間の貸出金利の平均が1%以上変動した場合に限るとしている。」

gooニユース
<交通事故「中間利息」>現状5%から3%に下げて変動制へ
http://news.goo.ne.jp/article/mainichi/nation/mainichi-20140709k0000m040072000c.html

と報じている。来年(平成27年)には法定金利が5%から3%に引き下げられて1%刻みの変動制となるようである。

一方、「私の本屋さん」(オブアワーズ)で販売している「新・返せ計算くん」(過払い金計算、利息引き直し計算書)や「新・端数機関暦年計算書」(裁判所採用の計算方式に対応した利息計算書)などの計算書では、改正民法(来年予定)の変動金利に自由自在に対応して計算できる。

◯ 新・返せ計算くん

◯ 新・端数期間暦年計算書

◯ 私の本屋さん(オブアワーズ)
http://www.ofours.com/books/

逸失利益計算プログラムを作りました。

87gamen.jpg

逸失利益とは、簡単に言えば交通事故などで障害がなければ、きっと取得できたであろう収入(利益)のことと言えます。


この逸失利益を計算するのにライプニッツ係数とか新ホフマン係数を使って計算します。
そこで、労働能力喪失期間を指定することで、逸失利益を計算するプログラムを、弁護士五右衛門さんに監修してもらって作りました。

「ライプニッツ係数、新ホフマン係数 逸失利益計算」
http://www.ofours.com/books/87/

機能と特長

(1) 逸失利益をライプニッッ係数、新ホフマン係数で算出します。

(2) 労働能力喪失割合を加味した計算も同時にします。

(3) 18歳未満の計算にも対応しています。

(4) 計算結果のライプニッツ係数、新ホフマン係数やそれら係数で計算した逸失利益を同一行に表示しますので、対比して検討することができます。

(5) 年利率は5%で計算しますが、0.1%から10.0%の範囲で計算させ、一覧表として表示することもできます。

(6) 計算結果をコピーして、他のアプリケーションの入力としてペーストすることも可能です。

(7) 計算結果をパソコンに接続されているプリンタに印刷することもできます。
印刷サンプル)pdf



蛇足ですが、ダウンロード利用無料です。

「養育費・婚姻費用の算定」は、家庭裁判所での算定方式(平成26年5月現在)を参考に作成したものです。(ダウンロード版・無料)
養育費や婚姻費用算定時の参考としてご利用ください。

「養育費・婚姻費用算定」
 http://www.ofours.com/books/86/

計算書画面.jpg

「交通事故損害賠償請求遅延損害金計算書」
http://www.ofours.com/books/82/

交通事故で損害賠償請求する場合、事故の後遺症認定が手間取り、なかなか示談が成立せず、損害賠償請求もできない場合があります。その期間も5年間という長い期間を要することも有るようです。

ところで、事故の賠償金は事故日からのものです。示談が成立するまで時間が掛かったとしても、支払いが開始されるまでは遅延損害を被っていることになりますから、支払日までの遅延損害金についても請求することができます。

一方、示談が長引くのは重傷事故で損害金も高額になる場合が多いと言えます。このため、遅延損害金を年5%の利率で計算すると、それだけでも一千万円を超えることにもなります。

このように、遅延損害金と言えど、多額になる場合がありますので、賠償金請求時には遅延損害金の請求も忘れないようにしたいものです。なお、休業損害を含む逸失利益がある場合などは、労災給付の逸失利益への充当について考慮することも大切です。


東京地裁平成21年12月10日判決

労災保険法による障害年金は、労働者が業務上又は通勤により疾病にかかり又は負傷等し障害が存する場合に支給されるものであり、障害厚生年金及び障害基礎年金は、年金の受給権者が疾病にかかり又は負傷等し障害がある場合に支給されるものである(労災保険法22条、厚生年金保険法47条、国民年金法30条)。そうすると、これらの給付は、いずれも加害者の損害賠償責任を前提とするものではなく、支給額全額が労働者や受給権者に生じた障害に対する給付の趣旨であると解される。

労災保険給付や厚生年金等の趣旨及び法律の規定によると、労災保険法による障害給付、障害厚生年金、障害基礎年金の支給がされた場合には、いずれも元本に充当されると解するのが相当である。ただし、前記のとおり、事故の日から遅延損害金は発生しているのであり、これらの各支給日に、当該支給額が元本に充当されることになる。



延滞金計算くん」では、バージョンV20100709以降、入金された一部金額を、遅延損害金に充当した後、元金に充当する「延滞金計算書」と、元金への充当後、遅延損害金に充当する「延滞金元金先充当計算変形版」の二種類の計算書をご利用いただけるようになりました。
covar.jpg役所全期間暦年配分額計算書」をご紹介ます。

国や地方自治体が補助金等を交付する事業は、年単位で計画され、交付金等も年単位で定めらているのが一般的です。

一方、交付金の対象となる事業期間が年度の途中から始まったり年度の途中で終わったということも多く有ります。

こういった場合、年単位の交付金を事業期間に併せて、面倒な配分計算をする必要があります。 この計算を簡単にできるようにしたのが「役所全期間暦年配分額計算書」です。

ただし、計算始期日と計算終期日とが10年以上ある場合には、計算書の構造上、正確に計算しませんので、 あらかじめ了解の上で、ご利用下さい。

交付金の交付に携わっている役所のみなさん、あるいは、オンブズマンのみなさんや事業仕分けなどでも便利にご利用いただけると思います。

賃金計算くん

賃金計算くん」を発行しました。
賃金計算くん

【計算書の概要】

1.残業手当、深夜労働手当、休日出勤手当等、割増賃金等の賃金に係わる計算を、労働基準法労働基準法施行規則に沿って計算します。

2.1095行?3年分です。

3.起算日を自由に設定できます。

 

【計算条件など】

1.2007年から2016年までは年月日の自動入力できます。

2.8時間の労働時間が22時00分までに終わることを前提としています。

3.週間時間制限超過時間外賃金については、該当時間を別途計算して加算計算しています。従って、少なくとも1円の計算上の誤差があります。

4.概算計算の補助としてお使い下さい。

5.実際に請求、支払いをする場合には、再度、労働時間カレンダーを作成して計算確認して下さい。

延滞金計算くん」「充当計算くん」「売掛充当計算くん」の機能上の特徴についてまとめました。
ご購入をご検討いただく際に、参考にしていただければと思います。



【計算機能】

1 計算方法は基本的に同一

イ 裁判所債権執行部採用の端数期間暦年計算方法を採用しています。

端数期間暦年計算方法

 年単位の年利計算であって、単位年未満の端数期間については、平年に属する日は年を365日とし、閏年に属する日については年を366日として計算する方法です。
  この遅延損害金欄には計算式として(元金×利率÷100×(単位年数 +平年端数日数 ÷ 365 + 閏年端数日数 ÷ 366)と小数点以下切り捨て処理の数式)を組み込んでいます。
 いずれも年単位遅延損害金、平年端数日数遅延損害金及び閏年端数日数遅延損害金を合計した後に小数点以下を切り捨て処理しています(東京地裁採用方式です。大阪地裁 は、それぞれ切り捨て処理した後に合計しています。東京地裁方式が正当でしょう。参照( http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/ )。

ロ 元利金計算のような場合には、弁済期日をひとつの基準、即ち弁済期日を計算基準日として計算することとなり、弁済期日当日の利息金も計算加算するのが一般的であるので、計算基準日である弁済期日当日の利息金ないし遅延損害金も計算、加算する構造となっています。
  しかし、「延滞金計算くん、充当計算くん、売掛充当計算くん」の場合には、遅延損害金ないし延滞金計算が主目的なので、計算基準日は、現実の弁済期日ではなく、(契約上の)弁済予定日ないし支払い予定日を入力することとなり、従って、計算基準日である日、当日の遅延損害金は計算しない構造となっており、翌日から計算、加算する構造となっています。
  契約による約束どおりの日に支払った場合においても、当日の遅延損害金が計算、加算されるのはおかしいから当然のことでもあります。

ハ 法定充当計算
  未払金について未払分を計算する場合、受領金額を古い滞納分に順番に充当して未払分を計算していきます。
  その他の債務についても、基本的には、まず遅延損害金などに充当したうえ、元金債務については履行期の古いもの順に充当していきます。
  民法489条 、民法491条 参照

 

2 充当計算くん ?3ステップの計算書を収録?

イ 単純な法定充当計算をする計算書(1ステップ)
ロ 元本組み入れ重利(複利)計算を可能とした計算書(2ステップ)
ハ 指定充当計算書とその指定充当計算結果を取り込み可能な法定充当計算書(3ステップ)

 この充当計算書は、上記のとおり、法定充当、指定充当、民法が認める元本組み入れによる重利(複利)計算という視点で、作成されています。

 

3 売掛充当計算くん

 下記の計算書を収録しています。
  消費税を組み込むのか否か、遅延損害金計算に消費税を含ませるのかという視点からの計算書です。

イ 売掛回収金法定充当計算書(総額入力
    消費税内税方法による売掛金額表示の場合です。
    売掛金本体と消費税相当分の合算金額を入力します。

(売掛金本体+消費税相当分の合算金額)→入力
     合算額→遅延損害金加算選択可能

ロ 売掛回収金法定充当計算書(売掛金額と消費税別入力
    消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
    売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。

   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分)→入力
     合算額→遅延損害金加算選択可能

ハ 売掛回収金法定充当計算書(消費税自動入力
    消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
    売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。

   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
     合算額→遅延損害金加算選択可能

ニ 売掛回収金法定充当計算書(消費税に遅延損害金なし
    消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
    売掛金本体を入力すれば、消費税相当分は自動入力されます。
    消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。

   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)
     売掛金本体→遅延損害金加算選択可能

ホ 売掛回収金法定充当計算書(消費税別入力遅延損害金なし
    消費税外税方法による売掛金額表示の場合です。
    売掛金本体と消費税相当分を各別に金額を入力します。
    消費税相当分には遅延損害金を計算、加算しません。

   (売掛金本体)→入力、(消費税相当分→自動入力)  
     売掛金本体→遅延損害金加算選択可能

 消費税と弁済法定充当計算との関係についての理論的説明もしています。

 

4 延滞金計算書の機能

 特別な機能はありませんが、計算行数を1000行つくってあり、長期間の計算も1シートでできるようになっています。また、同じ日に充当の優先度順に別々に複数行記入すれば、弁済金を記載された順に充当していきます。記載できる行として1000行用意されているため、充当項目を細かく分けないといけない場合でも、実用的にご利用頂けます。(なお、充当計算くんは240行です)

  入力サンプルコマンドを7つつくり、使用方法を理解しやすいようにしています。
  (充当計算くんから、実務で多く使われると思われる充当計算書だけを抜き出したものです。〉

 

ご参考: 民法489条、民法491条

(法定充当)
民法489条  弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一  債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二  すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三  債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四  前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
 
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
民法491条  債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2  第489条の規定は、前項の場合について準用する。

 

 

延滞金計算くん

新たに「延滞金計算くん」を、発行しました。
地代、家賃、マンション管理費などが延滞している場合の遅延損害金の計算をします。

cover.jpg【計算書の特徴】
  • 地代、家賃、マンション管理費などが延滞している場合の遅延損害金の計算をします。
  • 賃料の一部支払いを受けた場合は、古い順に充当して、遅延損害金の計算をします。
  • 本計算書の遅延損害金計算は、裁判所債権執行部が債権届出け計算に使用している端数期間暦年計算方式に準拠しています。
  • 遅延損害金計算なので、約定弁済当日の損害金計算はしません。翌日から起算計算していきます。
詳しくは、こちら で。

次で、直接注文して頂くこともできます。
配送方法(追加送料):
数量:

稼働前提条件: マイクロソフト社のエクセル(MS EXCEL 2000以降のバージョン)と、これが動作する環境が必要です。 

このページの上部へ