換金困難な遺産の処理(限定相続で)

 会員権のような換金困難な遺産がある場合、換価ができないと、限定承認の手続を終えることはできないのか。最終的には当該会員権を放棄するしかないのか。


A 限定承認者の誰かが先買権行使をしてくれれば換価完了する。

しかし、先買権行使をしてくれない場合、換価できないということで、手続き終了困難となる。限定承認に関する規定の不備のひとつである。

例えば、換価できない間に会員権維持のための会費の源資がないということで、財産管理人が会費を納入できず、会員権資格を剥奪されても、民法926条所定の管理義務違反に該当しないと構成できれば、「放棄」と同様の結果となる。

更に、会費のようなものが不要な場合でも、競売手続きによる換金が不能な場合には事実上無価値なものとして、清算、弁済手続きを終了させるほかない。

但し、これらの場合、債権者に対する何らかの手当てが必要となる可能性がある。


詳しくは「改訂限定相続の実務」で。




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