5月21日(金)~5月23日(日)にかけまして、ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場)にて、「第13回 国際福祉健康産業展 ウェルフェア2010」が開催されます。車いす・介護ベッド等の福祉・介護用品や、福祉車両・バリアフリー住宅関連製品など、様々な種類の製品・サービスが展示されます。
 弊社、(株)日本コンピュータコンサルタントも、介護ソフト『介舟ファミリー』を展示致します。『介舟ファミリー』を実際に体感いただけるよう、専任スタッフが丁寧にご説明させていただきます。
 また、展示会期中だけの"3ヶ月無料キャンペーン"にて、ご提供させていただきますので、 「新規に介護サービス事業所を立上げされる方」や「現行ソフトから切替を検討されている方」や「介護ソフトにご興味をお持ちの方」など、ぜひこの機会に『介舟ファミリー』ブースへお越し下さい!

■ 開催概要

●開催日時
 2010年5月21日(金)~5月23日(日)
●開催時間
 10:00~17:00
●開催場所
 ポートメッセなごや(名古屋市国際展示場)
●主催
 名古屋国際見本市委員会
●詳細HP
●交通アクセス
 ・鉄道:あおなみ線「名古屋駅」より「金城ふ頭駅」下車。

(所要時間24分)。徒歩5分。

・自動車:伊勢湾岸道路(有料) 名港中央IC下車1分。

 

 

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 弊社介護ソフト『介舟ファミリー』では、1月22日(金)に新バージョンV2.6.0をリリース致しました。居宅介護支援を中心に新たな新機能・帳票を搭載し、より便利になりました。
今回は、その新機能のポイントをご紹介致します。また、詳細についてのご質問等につきましては、弊社までお問合せ下さい。


1.Windows7に対応
 Microsoft社の新OSである、Windows7に対しまして、弊社『介舟ファミリー』の動作保障対象に加わりました。従いまして、新しいパソコンでもご使用いただく事ができるようになりました。 (※32ビット版のみ。64ビット版には対応しておりません。)



2.モニタリング記録機能のサポート
 「居宅サービス計画書」、「介護予防サービス・支援計画書」に対するモニタリング実施記録を管理する、モニタリング記録機能を搭載致しました。

【モニタリング記録表帳票イメージ】
訪問時に手書きする様式と、入力結果を出力する様式の2つを用意しました。

 ○ 手書き用の様式: 
   訪問時に手書きで書き込む為のレイアウトです。「書き込みやすさ」を重視

20100131_1.jpg 

○ 入力結果を出力する様式: 
   訪問後画面に入力した内容を印字するレイアウトです。 「評価時に必要な情報の見やすさ」を重視

20100131_2.jpg



3.居宅介護支援経過/介護予防支援経過記録画面 操作性向上
入力画面には、左右の行数やページ数等を意識せずに、1つのシートに入力いただくだけでOK。帳票出力時には、自動的に左右に分かれて印字します。

20100131_3.jpg 


4.1回あたりの単位数・単価がわかる「お客様請求書/領収書」
利用者様へより分かりやすく説明するため、「お客様請求書/領収書」に、1回あたりの単位数・単価が記載されるようになりました。

20100131_4.jpg

5.計画/実績画面(サービス提供票登録画面)で単位数表示機能追加
サービス予実績を登録する、計画/実績画面で、登録された予実績のサービス単位数と回数を自動計算して、画面上に単数計を表示出来るようになりました。よって、登録している途中での大よその単位数を瞬時に確認する事が出来ます。

20100131_5.jpg

 

 

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<居宅介護支援> 新機能の開発情報!!

現在、「介舟ファミリー」の居宅介護支援機能に、新たにモニタリング機能を開発中です!

これまでの介舟ファミリーでは、給付管理・請求、計画書(1~8表)作成機能を中心とした「請求事務作業負担を軽減」を目的とした居宅支援ソフトとなっていました。

今回のモニタリング機能の搭載は「ケアマネジメント効率の向上」を目的として、従来の「請求事務作業負担の軽減」から、ケアマネジャー業務全般をサポートするものであります。

また、今回のモニタリング機能については、ユーザ様からのノウハウを十分に反映して、「モニタリング結果が簡単に記録できる」だけではなく「評価がしやすいモニタリング記録を管理できる」ことを目指しています。

 では、以下に開発中のモニタリング機能の内容を一部ご紹介致します。

※掲載内容は開発途中のものであり、余儀なく変更があります事をご承知おき下さい。


1.機能の特長

(1) ケアマネジャーのノウハウにあわせられるモニタリング項目

→ケアマネジャーがモニタリング時に欲しい情報にあわせた記録表が用意できる。
モニタリング記録は書式や確認項目の決まりがない分、ケアマネジャーのノウハウなどで欲しい内容が異なる。

 よって、項目を独自に設定できることで、本当に欲しい情報をシステムに蓄積できる。これにより、評価がしやすくなりお客様にもよりよいケアマネジメントが行える。

※項目は最大で8項目まで可。それ以上の追加は不可。

<初期設定で、モニタリング項目を自由に設定できる>

20091211_1.jpg
(クリックすると、大きな画像が表示されます)

(2) 訪問時と評価時、各々の目的にあわせた記録表フォーマット

→モニタリング記録表が帳票出力できるが、訪問時に手書きで書き込める「記録用」のフォーマットと、事務所で評価する際に見やすい「評価用」フォーマットを用意。

●記録用:お客様・ご家族とお話ししながら書き込める
●評価用:入力結果がわかりやすく見られる。評価結果も書き込める

<記録用>
 訪問時に手書きで書き込むためのフォーマット。「書き込みやすさ」を重視。

☆ちょっとしたことだが、訪問時に書きやすい帳票があれば、お客様、ご家族とも沢山目を見て話せる。コミュニケーションもとれる。

◯帳票メージ

20091211_2.jpg
(クリツクすると、大きな画像が表示されます)


<評価用>
 訪問後、画面に入力した内容を印字するフォーマット。「欲しい情報の見易さ」を重視

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(クリックすると、大きな画像が表示されます)


(3) 帳票を「見たまま」転記できる入力画面

→訪問時に持参した「記録用」フォーマットと同じレイアウトの入力画面を用意。

 見たままを画面に登録できるので、ソフトの操作を考える必要がない。

 訪問先で入力したものを事業所へFAXし、別の担当者さんが入力する事で、その間別のお客様へ訪問する時間が作れます。

20091211_4.jpg
(クリックすると、大きな画像が表示されます)


 
(4)訪問履歴やスケジュールがひとめでわかる画面や帳票

→訪問日、次回訪問日や、特記事項を入力/帳票出力ができる。

お客様にどれ位の頻度で訪問しているか、次回訪問予定はいつか、画面や帳票で確認が可能。帳票では、ケアプラン(目標)の期限も確認できるので、評価の材料になる。

 <帳票モニタリングチェックシート>
  モニタリングの実施状況をチェックする帳票

20091211_5.jpg
(クリックすると、大きな画像が表示されます)



(5)その他

・等の文書事例を登録しておく機能(文書事例はユーザ様が登録)
⇒入力文章をパターン化して、流用することが可能

・個人情報の一部を自動的に隠すことが可能。
⇒モニタリング記録表は、お客様情報の一部を隠して印刷することが可能。
本帳票は、持ち歩くものなので、個人情報保護には絶対欲しい機能。



 

 

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2009年9月29日(火)~10月1日(木)に「東京ビッグサイト」で開催される 「第36回 国際福祉機器展 H.C.R.2009」に、今年も「介舟ファミリー」は出展いたします。
当ブースへご来場いただけたお客様だけの「特別キャンペーン」を実施いたします!
お知り合いの事業者様とぜひお誘い合わせの上ご来場ください♪ 
ご来場を心からお待ちしております♪♪ (ブース番号:5-12-03)

展示会の詳細は → 国際福祉機器展 H.C.R事務局

 

 

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平成21年10月から始まります、福祉・介護処遇改善交付金について厚生労働省より提示されていますQ&Aの中から、一部を抜粋してご紹介致します。

(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。


○賃金改善の方法等について


(問1)助成金の交付見込額(月額)を上回る賃金改善計画を策定することとされているが、どの程度の水準を上回ればよいのか。

(答)
  「上回る」について具体的な数値要件を定めることはないので、適切な設定をされたい。
なお、1年目については、選択的な処遇改善要件として、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた賃金改善以外の処遇改善事項(例:正規職員への転換、勤務シフトの改善、教育・研修の充実、子育て支援や腰痛対策の実施等)をチェックすることを要件とし、平成22 年度以降は、平成21年度障害福祉サービス等報酬改定を踏まえた処遇改善について定量的な要件を課すこと(例:勤務シフトの改善や教育・研修の充実を一定額分以上行うこと)のほか、キャリア・パスに関する要件を追加することとしており、これを満たさない場合は減額することを予定している。


(問2)福祉・介護職員の賃金改善見込額について、どのように計算をすればよいのか。

(答)
  申請書作成段階における福祉・介護職員の賃金水準や、事業の規模等を勘案し、各事業者において見込む賃金改善の金額を推計されたい。なお、実際の賃金改善額については実績報告の段階で確認することとしており、計画の策定時点において当該見込額の積算内訳を求めることはないが、実現可能性のある金額を設定すること。


(問3)定期昇給の実施も賃金改善と認められるのか。

(答)
  賃金改善の方法は、ベースアップ、定期昇給、手当、賞与、一時金等があるが、賃金が改善するのであれば問わない。


(問4)賃金改善実施期間の設定について。

(答)
  賃金改善実施期間については、次の条件を満たす期間の中で、事業者が任意に選択することとされている。
① 月数は助成金支給月数と同じでなければならならない。
② 当該年度の概算交付の根拠となるサービス提供の期間の初月から、助成金支給終了月の翌月までの連続する期間でなければならない。
③ 各年度において重複してはならない。
(例)平成21年度における賃金改善実施期間については下図のようになる。

(図の部分をクリックすると大きな図が表示されます)

 なお、選択した賃金改善実施期間において、必ずしも毎月賃金改善分の支給を行う必要はない。例えば上記の例において平成21年10月から平成22年1月までの期間を賃金改善期間として選択した場合、賃金改善方法については、毎月の基本給等に助成金を充当することだけでなく、平成22年1月に賞与等で一括支給することも可能である。


(問5)対象事業者の責務として、「助成金による賃金改善を行う給与の項目以外の給与の水準を低下させてはならない。」とあるが、業績悪化等により賃金を引き下げざるを得ない場合はどうするのか。

(答)
  もともと業績等に応じて変動することとされている給与(賞与等)については、業績悪化等により引き下げ等を行うことを妨げてはいない。
  ただし、業績悪化等で、業績等に応じて変動することが想定されない給与を引き下げた場合等については、事業年度終了後、その余剰金について返還が必要となる。

 

(問6)新規指定の事業者は、本助成金を受けられないのか。

(答)
  新規指定事業者についても、本助成金の助成対象である。この場合において、処遇改善計画書における賃金改善額については、賃金のうち助成金を充当する部分を明確にすることとする。方法については、就業規則等に明記する、雇用契約書に記載する等が考えられる。
 

 

(問7)新規に増員した福祉・介護職員の賃金改善額については、どのように取り扱うのか。

(答)
  当該者の賃金のうち助成金を充当する部分を明確にすることとする。

 

(問8)助成金の対象事業者としての承認は、申請月及びサービス提供月との関係でいつから発生するのか。

(答)
  承認の効果は申請月まで遡ることができる。即ち、申請月のサービス提供分から助成金の算定対象とすることが可能である。ただし、支払いの時期が通常のサービス提供月から翌々月の時期に間に合わない可能性が高いことについて、事業者に事前に伝える必要がある。
なお、今年10月サービス提供分については、準備のため、サービス提供月の前月である9月から受け付けることとしている。

 

 

(問9)平成21年11月以降に申請のあった事業者に対して、10月サービス提供分にかかる助成金の支払いを行うことは可能か。

(答)
  助成金は、申請月のサービス提供分から対象とすることとしており、申請月より遡っての支給は認められない。

 

 

(問10)助成額の算定根拠となる報酬等の総額について、報酬等本体の過誤調整や過誤調整によらない返還等が生じた場合の取扱いを教えてほしい。

(答)
  報酬等の過誤調整については、毎月の助成金額の算定の中で調整されるため、助成金の返還又は過誤調整は不要である(ただし、事業年度終了後の実績報告による返還は生じうる)。
一方、過誤調整によらない返還等が生じた場合については、助成金額の算定による調整が行われないため、助成金の返還又は過誤調整が必要となる。

 

 

(問11)助成金に返還額が生じた場合、報酬等と相殺することは可能か。

(答)
  助成金は都道府県の基金から支出される一方、報酬等は市町村等の一般会計から支出されるものであるため、両者を相殺することはできない。

 

(問12)事務処理要領に定める賃金改善実施期間では、事業者が事業年度を越えて賃金改善を実施することも可能となっているが、その考え方を教えていただきたい。

(答)
  本事業の目的は、賃金改善の取り組みを行う計画を提出している事業者への助成金の支給であることから、あらかじめ定められた賃金改善実施期間内であれば、事業年度を越えた賃金改善への助成金の充当であっても問題は生じない。

 

 

 

 

 

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福祉・介護職員処遇改善交付金の請求業務も『介舟ファミリー』におまかせ下さい!

 

福祉・介護職員処遇改善交付金とは?

福祉・介護職員の雇用環境を改善し、今後増加する人材需要に応えるため、職員の処遇改善に取り組む事業者に3年間の助成を行なうものです。

 

 

対象サービス・各サービス別の交付率
 

主な対象サービスと、各サービス別の交付率は次の通り。
  ※以下の内容につきましては、対応サービスの一部を取り上げております。その他対象サービスにつきましては、各関係機関へご確認下さい。

介護保険 

交付率

障害者自立支援

交付率

(介護予防)訪問介護

4.0%

居宅介護

15.5%

(介護予防)訪問入浴介護

1.8%

重度訪問介護

8.0%

(介護予防)通所介護

1.9%

行動援護

10.7%

(介護予防)通所リハビリテーション

1.7%

生活介護    ※2

2.0%

(介護予防)認知症対応型通所介護

2.9%

児童デイサービス

5.2%

(介護予防)小規模多機能型居宅介護

4.2%

短期入所

※ 1

(介護予防)認知症対応型共同生活介護

3.9%

重度障害者等包括支援

0.9%

(介護予防)短期入所生活介護

2.5%

共同生活介護

4.7%

   

自立訓練(機能訓練)

3.5%

   

自立訓練(生活訓練)

2.5%

   

就労移行支援

2.7%

   

就労継続支援A型

2.5%

   

就労継続支援B型

2.6%

※ 1 短期入所の交付率
  ① 併設型・空床型=本体施設の交付率
  ② 単独型=生活介護の交付率(2.0%)
※ 2 障害者支援施設の昼間実施サービスの交付率は、施設入所支援の交付率(2.5%)

 

 

 

 

対象職種

ホームヘルパー等が該当し、兼務されている方も対象となります。

(図の部分をクリックすると大きな図が表示されます)

  1. 利用者1人1人の請求明細書に、「総費用額等×サービス毎に定められた交付率」により算出された助成額を上乗せして請求します。
  2. 通常の請求を行なうのと同じように国保連へ伝送請求します。 請求情報は通常の介護給付費等と同様に審査が行なわれます。
  3. 審査を通過し承認された請求は、通常介護給付費等が振り込まれる口座に振り込まれます。

 

 

このように、交付金も含めての介護給付費請求となりますので、万一、交付金の金額に間違いが生じると、介護給付費全体が過誤請求として取り扱われます。

そこで、『介舟ファミリー』では、ただ1箇所の設定をするだけで自動計算され、その内容を加味された請求データを『簡単に♪』自動的に作成する事が出来ます。

 

(図の部分をクリックすると大きな図が表示されます)

 

 

 



日本全国どちらからのお問い合わせにも対応させて頂いております。

 

 

 

 

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介舟ファミリーでの主な帳票をご紹介します。
(全てPDFですので、Adobe社のアクロバットリーダでご覧ください)

業務一覧

居宅支援業務,●訪問介護業務,●訪問介護スケジュール支援,
訪問入浴スケジュール支援,●訪問看護スケジュール支援,
通所系管理業務支援,●障害者支援業務,●ヘルパー簡易給与計算

 

●居宅支援業務
居宅サービス計画書(1)
居宅サービス計画書(2)
週間サービス計画表
サービス担当者会議の要点
居宅介護支援経過
利用者基本情報
基本チェックリスト
介護予防サービス
・支援計画書

介護予防支援サービス
・評価表

サービス利用票・別表
サービス提供票・別表
特定事業所集中減算算定表 など

                     業務一覧に もどる

●訪問介護業務
介護給付費請求書
介護給付費明細書
お客様請求書(領収書付き)
お客様負担金額請求一覧
介護保険外実施毎明細
サービスコード別集計
月次売上集計 ・日報集計
要介護度別状況調査表 など

                     業務一覧に もどる

●訪問介護スケジュール支援
お客様スケジュール確認表
お客様月間スケジュール表(カレンダー形式)
スケジュール状況表
スタッフ月間スケジュール表(カレンダー形式)
スタッフ実績表
スタッフ実績集計表
日別スケジュール一覧
週間スケジュール一覧 など

                     業務一覧に もどる

●訪問入浴スケジュール支援
お客様実績一覧
お客様宅配置図
お客様訪問入浴予定表
スケジュール状況表
バイタルサイン情報
入浴実施方法
入浴訪問予定表
訪問入浴記録簿 など

                     業務一覧に もどる

●訪問看護スケジュール支援
医療費請求明細
訪問看護療養費明細書
訪問看護報告書
訪問看護の情報提供書
月別利用者数集計表
保険者別利用者数集計表  など

                     業務一覧に もどる

●通所系管理業務支援
シフト表
日毎スタッフ割当状況表
通所介護日誌
週間お客様名簿
通所介護記録書  など

                     業務一覧に もどる

●障害者支援業務
介護給付費 訓練等給付費等請求書
介護給付費 訓練等給付費等明細書
サービス提供実績記録票
お客様請求書(領収書付き)
契約内容報告書
利用者負担上限額管理結果票
利用者負担額一覧表
お客様負担額一覧表
月次売上集計 など

                     業務一覧に もどる

●ヘルパー簡易給与計算
サービス内容別実績集計表
サービス内容別実績集計明細表
給与明細書
給与支給額一覧表
賃金集計表
賃金集計表(合計)  など

                     業務一覧に もどる

 

 

 

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介護ソフト『介舟ファミリー』では只今『継続契約・バージョンアップ費用還元キャンペーン』を実施しています。(平成21年9月30日まで)

 キャンペーン内容は、現在ご使用中の介護請求ソフトのH21年度介護報酬改定に伴う、継続契約orバージョンアップ費用分を、介護ソフト『介舟ファミリー』初期導入費により値引きした額で、ご奉仕させていただきます。(最大10万円まで)
※御見積提示の際に、他ソフトのバージョンアップにお支払いされた費用が分かる資料(請求書等)のご提示が必要となります。

 今回の介護報酬改定で、ご利用中ソフトで「サポートセンターがつながらない」「ソフトによるトラブルが絶えず、請求業務に支障が出た」「サポートの対応が遅い」という不満でお困りになられたご経験がある介護事業者様は、ぜひこの機会をご利用いただけたらと思います。

まずは、お問合せ 下さい。

 

 

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  デイサービス事業所におけるH21年介護報酬改定の『加算』に関するQ&Aについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より展開されている「平成21年4月改定関係Q&Aについて(平成21年3月23日・4月17日付け)」から、一部抜粋してご紹介致します。
(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。

(問1)同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。
  また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

  (答)
  同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接処遇を行う職種に限る。)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。
  ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

 

(問2)個別機能訓練加算Ⅱの算定を予定していた利用者について、月の途中で、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰに変更して差し支えないか。

(答)
  個別機能訓練加算Ⅱの要件を満たす事業所は、当然に同加算Ⅰの要件も満たすものであるが、同一事業所において同加算Ⅱと同加算Ⅰの双方を算定することを想定している場合には、双方の加算を取る旨の体制届出を行っている必要がある。問のケースのように、同加算Ⅱを算定すると予定していた日において、その要件を満たすことはできないが、同加算Ⅰの要件を満たすときは、あらかじめ利用者又はその家族の同意を得て、必要な計画の変更等を行い、同加算Ⅰを算定することは差し支えない。

 
 
(問3)介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Ⅱを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務することは差し支えないか。

(答)
  通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。


 
(問4)個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要か。

(答)
  複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が少なくても、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。


 
(問5)個別機能訓練加算Ⅱの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。

(答)
  類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。
  よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。


 
(問6)通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。

(答)
  それぞれのサービス提供に支障がない範囲内で受託することは差し支えないが、その場合には、通所系サービスの利用者について、適切なサービスを提供する観点から、特定高齢者も定員に含めた上で、人員及び設備基準を満たしている必要がある。
  また、プログラムについても、特定高齢者にかかるものと要介護者、要支援者にかかるものとの区分が必要であるとともに、経理についても、明確に区分されていることが必要である。
  なお、定員規模別の報酬の基礎となる月平均利用人員の算定の際には、(一体的に実施している要支援者は含むこととしているが)特定高齢者については含まない。(月平均利用延人員の扱いについては、障害者自立支援法の基準該当サービスの利用者及び特定施設入居者生活介護の外部サービス利用者についても同様である。)


 
(問7)通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。

(答)
  個別機能訓練加算Ⅰを算定するには、1日120分以上専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、機能訓練指導員を兼務し、要件を満たせば、個別機能訓練加算Ⅰを算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。
  ただし、都道府県においては、看護職員を1名で、本来の業務である健康管理や必要に応じて行う利用者の観察、静養といったサービス提供を行いつつ、それぞれの加算の要件を満たすような業務をなし得るのかについて、業務の実態を十分に確認することが必要である。
  なお、個別機能訓練加算Ⅱの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。


 
(問8)事業所規模別の報酬となっているが、前年度請求実績から、国保連合会が請求チェックしないのか。

(答)
事業所規模別の報酬請求については、国保連合会による事前チェックは実施しないため、監査等の事後チェックで適正な報酬請求を担保することとなる。

 

 

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  H21年4月に介護報酬が改定されて、早2ヶ月が経ちました。このような状況の中で、今回の報酬改定の目玉である『加算』に関するQ&Aについて、厚生労働省老健局計画課・振興課・老人保健課より展開されている「平成21年4月改定関係Q&Aについて(平成21年3月23日・4月17日付け)」から、一部抜粋してご紹介致します。

(注)記載内容は保証するものではありません。ご不明点等につきましては、関係機関へご確認下さい。


○特定事業所加算・サービス提供体制強化加算

(問1)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算における介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは一級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とされているが、その具体的取扱いについて示されたい。

(答)
  要件における介護福祉士等の取扱いについては、登録又は修了証明書の交付まで求めるものではなく、例えば介護福祉士については、平成21年3月31日に介護福祉士国家試験の合格又は養成校の卒業を確認し、翌月以降に登録をした者については、平成21年4月において介護福祉士として含めることができる。また、研修については、全カリキュラムを修了していれば、修了証明書の交付を待たずに研修修了者として含めることが可能である。
  なお、この場合において、事業者は当該資格取得等見込み者の、試験合格等の事実を試験センターのホームページ等で受験票と突合する等して確認し、当該職員に対し速やかな登録等を促すとともに、登録又は修了の事実を確認するべきものであること。


(問2)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、計画的な研修の実施に係る要件の留意事項を示されたい。


(答)
  訪問介護員等(訪問入浴介護従業者等を含む。以下問3及び問4において同じ。)ごとに研修計画を策定されることとしているが、当該計画の期間については定めていないため、当該訪問介護員等の技能や経験に応じた適切な期間を設定する等、柔軟な計画策定をされたい。
  また、計画の策定については、全体像に加えて、訪問介護員等ごとに策定することとされているが、この訪問介護員等ごとの計画については、職責、経験年数、勤続年数、所有資格及び本人の意向等に応じ、職員をグループ分けして作成することも差し支えない。
  なお、計画については、すべての訪問介護員等が概ね1年の間に1回以上、なんらかの研修を実施できるよう策定すること。



(問3)特定事業所加算及びサービス提供体制強化加算の要件のうち、定期的な健康診断の実施に係る要件の留意事項を示されたい。

(答)
  本要件においては、労働安全衛生法により定期的に健康診断を実施することが義務づけられた「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等を含めた、すべての訪問介護員等に対して、1年以内ごとに1回、定期的に医師による健康診断を、事業所の負担により実施することとしている。
  また、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等に対する健康診断については、労働安全衛生法における取扱いと同様、訪問介護員等が事業者の実施する健康診断を本人の都合で受診しない場合については、他の医師による健康診断(他の事業所が実施した健康診断を含む。)を受診し、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、健康診断の項目を省略できるほか、費用については本人負担としても差し支えない(この取扱いについては、高齢者の医療の確保に関する法律により保険者が行う特定健康診査については、同法第21条により労働安全衛生法における健康診断が優先されることが定められているが、「常時使用する労働者」に該当しない訪問介護員等については、同条の適用はないことから、同様の取扱いとして差し支えない。)。


(問4)特定事業所加算における「重度要介護者等対応要件」における割合の算出において、利用回数によることは可能か。

(答)
  重度要介護者等対応要件の利用者の割合については、利用実人員を用いて算定するものとされているが、要介護4・5の者及び認知症自立度Ⅲ以上の者に対し、頻回に対応しているか否かの実態についても踏まえる観点から、利用回数を用いて算定することも差し支えない。
  例えば、下記のような場合、前三月の平均値は次のように計算する(前年度の平均値の計算についても同様である。)。

1
3
4
5
7
状態像
利用実績
要介護度
認知症自立度
1月
2月
3月
利用者Aさん
要介護1
2回
1回
2回
利用者Bさん
要介護1
4回
0回
4回
利用者Cさん
要介護2
4回
3回
4回
利用者Dさん
要介護2
6回
6回
4回
利用者Eさん
要介護2
6回
5回
6回
利用者Fさん
要介護3
8回
6回
6回
利用者Gさん
要介護3
10回
5回
10回
利用者Hさん
要介護4
12回
10回
12回
利用者Iさん
要介護5
12回
12回
12回
利用者Jさん
要介護5
15回
15回
15回
重度要介護者等合計
51回
43回
49回
合計
79回
63回
75回


(注1)一体的運営を行っている場合の介護予防訪問介護の利用者に関しては計算には含めない。
(注2)例えば、利用者HさんやJさんのように、要介護度4以上かつ認知症自立度Ⅲ以上の者も「1人」又は「1回」と計算し、重複計上はしない。

① 利用者の実人数による計算
・総数(利用者Bさんは2月の利用実績なし)
10人(1月)+9人(2月)+10人(3月)=29人
・重度要介護者等人数(該当者B、F、H、I、Jさん)
5人(1月)+4人(2月)+5人(3月)=14人
したがって、割合は14人÷29人≒48.3%≧20%

② 利用回数による計算
・総訪問回数
79回(1月)+63回(2月)+75回(3月)=219回
・重度要介護者等に対する訪問回数(該当者B、F、H、I、Jさん)
51回(1月)+43回(2月)+49回(3月)=143回
したがって、割合は143回÷219回≒57.4%≧20%

なお、上記の例は、人数・回数の要件をともに満たす場合であるが、実際には①か②のいずれかの率を満たせば要件を満たす。
また、当該割合については、特定の月の割合が20%を下回ったとしても、前年度又は前三月の平均が20%以上であれば、要件を満たす。



(問5)特定事業所加算の人材要件のうちの訪問介護員等要件において、指定訪問介護事業所が障害者自立支援法における指定居宅介護等を併せて行っている場合の取扱いについて

(答)
  人材要件のうち訪問介護員等要件における職員の割合の算出にあたっては、介護保険法におけるサービスに従事した時間により算出された常勤換算の結果を用いるものとする。したがって、障害者自立支援法における指定居宅介護等に従事した時間は含めない。



○初回加算

(問6)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。

(答)
  初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
  したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
  また、次の点にも留意すること。
① 初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
② 一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。


(問7)初回加算及び緊急時訪問介護加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

(答)
  初回加算及び緊急時訪問介護加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。
  したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。



○緊急時訪問介護加算

(問8)緊急時訪問介護加算の算定時に身体介護に引き続き生活援助を行った場合の報酬の算定について。

(答)
  緊急時訪問介護加算は、居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない身体介護中心型の指定訪問介護を、利用者の要請があってから24時間以内に提供した場合に算定される加算である。この場合においても、基本単位やその他の加算の取扱いについては、居宅サービス計画に従って提供される場合と同様である。

 

 

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