2009年1月の記事一覧

 平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、(認知症対応型)通所介護・介護予防通所介護に関する事項を纏めました。

1 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

・サービス提供体制強化加算(新設)(要介護1から5)
                            (a) 12単位/回
                            (b) 6単位/回
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援1)
                            (a) 48単位/人・月
                            (b) 24単位/人・月
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援2)
                            (a) 96単位/人・月
                            (b) 48単位/人・月

※ 算定要件
  次のいずれかに該当すること。
  (a) 介護福祉士が40%以上配置されていること。
  (b) 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。

2 大規模減算の見直し及び評価

  現行の、大規模減算について規模の設定を、大規模型通所介護費(I)・(II)と2つ設定し、それぞれの評価の見直しを行う。

・大規模型通所介護費(I)【平均利用延人員が751人?900人/月の事業所(新規)】

(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
  要介護1    677単位/日   要介護1    665単位/日
  要介護2    789単位/日   要介護2    776単位/日
  要介護3    901単位/日 ⇒ 要介護3    886単位/日
  要介護4  1,013単位/日   要介護4    996単位/日
  要介護5  1,125単位/日   要介護5  1,106単位/日

・大規模型通所介護費(II)【平均利用者延人員が900人/月超の事業所】

(例)所要時間が6時間以上8時間未満の場合
  要介護1    609単位/日   要介護1    648単位/日
  要介護2    710単位/日   要介護2    755単位/日
  要介護3    811単位/日 ⇒ 要介護3    862単位/日
  要介護4    912単位/日   要介護4    969単位/日
  要介護5  1,013単位/日   要介護5  1,077単位/日

3 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価

・個別機能訓練加算(I) (現行通り) ⇒   27単位/日
・個別機能訓練加算(II) (新規)   ⇒   42単位/日

※ 算定要件 (個別機能訓練加算(II))
  次のいずれにも該当する場合
  (1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
  (2) 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
  (3) 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行なっていること。

4 若年性認知症対策

・現行の若年性認知症ケア加算は廃止
・若年性認知症利用者受入加算(新規)
                 ⇒  (通所介護)60単位/日
                    (介護予防通所介護)240単位/日

5 口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスの見直し

【介護予防(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算     100単位/月   150単位/月
・栄養改善加算       100単位/月 ⇒ 150単位/月
・アクティビティ実施加算   81単位/月   53単位/月

【(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算 100単位/回  150単位/回(月2回限度)
                       ⇒
・栄養改善加算    100単位/回  150単位/回(月2回限度)
注1) 口腔機能向上加算について、歯科医療と重複する行為や算定方法については、通知において明確化する。
注2) 現行の(認知症対応型)通所介護の「栄養マネジメント加算」については、「栄養改善加算」に名称を変更。

6 事業所評価加算の見直し

・事業所評価加算   100単位/月 ⇒ 算定要件の見直し

※ 算定要件
{(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1月tから12月)に運動機能向上、栄養改善又は口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7

 平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問看護・介護予防訪問看護に関する事項を纏めました。

1 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

・サービス提供体制強化加算(新設)   6単位/回

※ 算定要件
  研修等を実施しており、且つ、3年以上の勤続年数のある者が、30%以上配置されている事。

2 利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点での評価

・特別管理加算の対象の拡大
  これまでに特別管理加算の対象となる状態に、重度の褥瘡を追加する。 ・長時間訪問看護加算(新規)  ⇒  300単位/回

※ 算定要件
  特別管理加算加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に上記単位数を加算する。

3 複数名訪問の評価

                  30分未満  254単位/回
・複数名訪問加算(新規)  ⇒
                  30分以上  402単位/回

※ 算定要件
  同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意をえている場合であって、次のいずれかに該当する場合
  ?利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められる場合
  ?暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合
  ?その他利用者の状況から判断して、?又は?に準ずると認められる場合

4 ターミナルケア加算

・ターミナルケア加算   1,200単位/死亡月  ⇒  2,000単位/死亡月

※ 算定要件(変更点)
(1) 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること。
(2) 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。

 H21年度の介護報酬改定(平成21年度介護報酬改定)について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問介護・介護予防訪問介護に関する事項を纏めました。

(1) サービス単価の向上

・身体介護(30分未満)        231単位/回 ⇒ 254単位/回
・生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 ⇒ 229単位/回

(2) 特定事業所加算の算定要件見直し

・特定事業所加算(?)  所定単位数の20%を加算
・特定事業所加算(?)  所定単位数の10%を加算 ⇒ 算定要件の見直し
・特定事業所加算(?)  所定単位数の10%を加算
注)特定事業所加算(?)?(?)は、いずれか一つのみを算定する事が出来る。

※ 算定要件
【特定事業所加算(?)】
体制要件、人材要件(?及び?)、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合
【特定事業所加算(?)】
体制要件、人材要件(?又は?)のいずれにも適合
【特定事業所加算(?)】
体制要件、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合

<体制要件>
(1) 全ての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。
(4) 全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
(5) 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

<人材要件>
(1) 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること。
(2) 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。

<重度要介護者等対応要件>
前年度又は前3月の利用者のうち、要介護4?5・認知症日常生活自立度?以上の利用者の総数が20%以上であること。


?サービス提供責任者の労力に着目した評価

・初回加算(新規)      ⇒ 200単位/月

※ 算定要件(介護予防訪問介護も同様)
  新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が訪問した場合

・緊急時訪問介護加算(新規) ⇒ 100単位/回

※ 算定要件
  利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、居宅サービス計画に無い訪問介護(身体介護)を行った場合

(1) 3級ヘルパーの原則報酬上の評価の廃止(介護予防訪問介護も同様)
  3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止する。しかし、2級課程等上位の資格を取得する事を条件に、一年間に限定した経過措置を設ける。

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