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  H21年度の障害福祉サービス報酬改定(案)について、平成21年2月20日に開催されました「都道府県等・国保連合会合同担当者説明会」において示された内容から、「居宅介護」「重度訪問介護」「行動援護」「生活介護」「児童デイサービス」に関する事項を纏めました。

(注)以下の内容については、今後変更がありえますので、その旨ご承知おきください。


1.共通事項

?特定事業所加算の新設
 ※訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護・行動援護)のみ
・特定事業所加算(?) (???の全てに適合) 所定単位数の20%を加算
・特定事業所加算(?) (?及び?に適合)    所定単位数の10%を加算
・特定事業所加算(?) (?及び?に適合)    所定単位数の10%を加算

※ 算定要件
?サービス提供体制の整備(研修の計画的実施等)
?良質な人材の確保(介護福祉士の割合が30%以上又は、常勤職員によるサービス提供時間の割合が40%以上等)
?重度障害者への対応(障害程度区分5以上の利用者の割合が30%(居宅介護の場合)以上)

?福祉専門職員配置等加算の新設
 ※本文では、生活介護・児童デイサービスに該当
・福祉専門職員配置加算(?) (?に適合) 10単位/日
・福祉専門職員配置加算(?) (?に適合)  6単位/日

※ 算定要件
?社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている事業所
?常勤職員の割合が75%以上の事業所又は、勤続年数が3年以上の常勤職員が30%以上の事業所

?欠席時対応加算の新設
 ※本文では、生活介護・児童デイサービスに該当
・欠席時対応加算  94単位(1月につき4回まで)

※ 算定要件
予め利用を予定していた日に、急病などによりその利用を中止した場合において、事業者が利用者又は家族への連絡調整を行うとともに、利用者の状況を記録し、引き続き生活介護などの利用を促すなどの相談援助などを行った場合に適用できる。


2.居宅介護

?現行のサービス単価の見直し
 ※全体的に単位数の変更がありますが、その一部を以下に抜粋
・身体介護(30分未満)      230単位/回 → 254単位/回
・家事援助(30分未満)      80単位/回  → 105単位/回
・      (1時間未満)     150単位/回  → 197単位/回
・      (1時間30分未満)  225単位/回  → 276単位/回

?中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービス評価
・特別地域加算  所定単位数の15%を加算

?サービス提供責任者において、初回時及び緊急時の対応について評価
・初回加算      200単位/月
・緊急時対応加算 1回につき100単位(月2回まで)


3.重度訪問介護

?現行のサービス単価の見直し及びサービス時間帯の新設
・(1時間未満)    160単位/回 → 183単位/回
・(1時間30分未満) (新設)     → 274単位/回
・(2時間未満)    320単位/回 → 365単位/回
・1時間増す毎に143?152単位   → 30分増す毎に81?86単位

?2人の従事者による移動介護への評価
    
移動介護加算所定単位数×200/100

?居宅介護と同様に、「特別地域加算」「初回加算」「緊急時対応加算」の新設
・居宅介護と同様のため、省略


4.行動援護

?現行のサービス単価の見直し
  居宅介護(身体介護)と同様に短時間のサービス単価を評価するとともに、1日当たり5時間以上8時間未満のサービスについて評価を行なう。
・(5時間30分未満)  1,768単位/回
・(6時間未満)      1,916単位/回
・(6時間30分未満)  2,064単位/回
・(7時間未満)      2,212単位/回
・(7時間30分未満)  2,360単位/回
・(7時間30分以上)  2,508単位/回

?居宅介護と同様に、「特別地域加算」「初回加算」「緊急時対応加算」の新設
・居宅介護と同様のため、省略


5.生活介護

?平利用者個人の障害者程度区分に基づく評価
  現行、平均障害程度区分に基づく評価内容を見直して、利用者個人の障害程度区分に基づく評価とする。

・生活介護サービス費(?)?(??) → 生活介護サービス費
                     (例:定員21人?40人の場合)
                     ・障害程度区分6  1,170単位/日
                     ・障害程度区分5    884単位/日
                     ・障害程度区分4    633単位/日
                     ・障害程度区分3    572単位/日
                     ・障害程度区分2以下 525単位/日

?定員20人以下の場合の単価の新設
・(定員20人以下)         ・障害程度区分6  1,299単位/日
                     ・障害程度区分5    981単位/日
                     ・障害程度区分4    703単位/日
                     ・障害程度区分3    635単位/日
                     ・障害程度区分2以下 583単位/日

?人員配置によるサービス加算で評価
                    (定員60人以上)  (定員61人以上)
・人員配置体制加算 (1.7:1)  265単位      246単位/日
               (2:1)    181単位      166単位/日
               (2.5:1)   51単位       44単位/日

?リハビリテーション加算の新設
  理学療法士(PT)、作業療法士(OT)又は、言語聴覚士(ST)等が中心となって、利用者毎のリハビリテーション計画を作成し、個別のリハビリテーションを実施するについて評価。
・リハビリテーション加算  20単位/日

?「視覚・聴覚言語障害者支援体制加算」の算定要件の緩和
現行要件:視覚障害者等の人数が15人以上かつ30%以上
→ 「15人以上」という要件は撤廃。「30%以上」の算定に当たり、重複障害のある者をダブルカウント。

6.児童デイサービス

?現行サービス単価の見直し
・児童デイサービス費(?) (1日当たり)
  平均利用者1日10人以下 754単位 
                 → 定員10人以下  828単位
           11?20人  508単位
                 →    11?20人 558単位
          21人以上  396単位 
                 →    21人以上  435単位

・児童デイサービス費(?) (1日当たり)
  平均利用者1日10人以下  407単位 
                 → 定員10人以下   689単位
            11?20人 283単位 
                 →    11?20人  465単位
            21人以上 231単位 
                 →    21人以上   349単位

?指導員加配加算の新設
  常時見守りが必要な障害児の支援や障害児の保護者に対する支援方法の指導などを行なうための指導員を、基準を超えて配置する事業所によるサービス評価加算である。
・指導員加配加算  193?77単位/日

?医療連携体制加算の新設
  ※指定基準上、看護職員の配置を要しない児童デイサービスのみ
  医療的なケアを要する者に対し、医療機関との契約に基づく連携により当該医療機関から看護職員の訪問を受けて提供される看護に対する加算である。
・医療連携体制加算(?)  500単位/日(利用者1人)
・医療連携体制加算(?)  250単位/日(利用者2人以上)

※ 算定要件
医療機関等との連携により、看護職員を指定児童デイサービス事業所等に訪問させ、当該看護職員が障害児に対して看護を行った場合に、看護を受けた障害児に対して加算
・(?):利用者(障害児)1人の場合
・(?):利用者2人以上に対して行った場合(1回の訪問につき8名限度)

 平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、(認知症対応型)通所介護・介護予防通所介護に関する事項を纏めました。

1 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

・サービス提供体制強化加算(新設)(要介護1から5)
                            (a) 12単位/回
                            (b) 6単位/回
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援1)
                            (a) 48単位/人・月
                            (b) 24単位/人・月
・サービス提供体制強化加算(新設)(要支援2)
                            (a) 96単位/人・月
                            (b) 48単位/人・月

※ 算定要件
  次のいずれかに該当すること。
  (a) 介護福祉士が40%以上配置されていること。
  (b) 3年以上の勤続年数のある者が30%以上配置されていること。

2 大規模減算の見直し及び評価

  現行の、大規模減算について規模の設定を、大規模型通所介護費(I)・(II)と2つ設定し、それぞれの評価の見直しを行う。

・大規模型通所介護費(I)【平均利用延人員が751人?900人/月の事業所(新規)】

(例)所要時間6時間以上8時間未満の場合
  要介護1    677単位/日   要介護1    665単位/日
  要介護2    789単位/日   要介護2    776単位/日
  要介護3    901単位/日 ⇒ 要介護3    886単位/日
  要介護4  1,013単位/日   要介護4    996単位/日
  要介護5  1,125単位/日   要介護5  1,106単位/日

・大規模型通所介護費(II)【平均利用者延人員が900人/月超の事業所】

(例)所要時間が6時間以上8時間未満の場合
  要介護1    609単位/日   要介護1    648単位/日
  要介護2    710単位/日   要介護2    755単位/日
  要介護3    811単位/日 ⇒ 要介護3    862単位/日
  要介護4    912単位/日   要介護4    969単位/日
  要介護5  1,013単位/日   要介護5  1,077単位/日

3 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価

・個別機能訓練加算(I) (現行通り) ⇒   27単位/日
・個別機能訓練加算(II) (新規)   ⇒   42単位/日

※ 算定要件 (個別機能訓練加算(II))
  次のいずれにも該当する場合
  (1) 専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士(PT)、作業療法士(OT)、言語聴覚士(ST)、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を1名以上配置していること。
  (2) 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者毎に個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。
  (3) 個別機能訓練計画作成にあたっては、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資することを目的として複数の機能訓練の項目が設定され、その実施にあたっては、グループに分けて活動を行なっていること。

4 若年性認知症対策

・現行の若年性認知症ケア加算は廃止
・若年性認知症利用者受入加算(新規)
                 ⇒  (通所介護)60単位/日
                    (介護予防通所介護)240単位/日

5 口腔機能向上、栄養改善(栄養マネジメント)サービスの見直し

【介護予防(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算     100単位/月   150単位/月
・栄養改善加算       100単位/月 ⇒ 150単位/月
・アクティビティ実施加算   81単位/月   53単位/月

【(認知症対応型)通所介護】
・口腔機能向上加算 100単位/回  150単位/回(月2回限度)
                       ⇒
・栄養改善加算    100単位/回  150単位/回(月2回限度)
注1) 口腔機能向上加算について、歯科医療と重複する行為や算定方法については、通知において明確化する。
注2) 現行の(認知症対応型)通所介護の「栄養マネジメント加算」については、「栄養改善加算」に名称を変更。

6 事業所評価加算の見直し

・事業所評価加算   100単位/月 ⇒ 算定要件の見直し

※ 算定要件
{(要支援度の維持者数+改善者数×2)/評価対象期間内(前年の1月tから12月)に運動機能向上、栄養改善又は口腔機能向上サービスを3ヶ月以上利用し、その後に更新・変更認定を受けた者の数}≧0.7

 平成21年度の介護報酬改定について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問看護・介護予防訪問看護に関する事項を纏めました。

1 介護従事者の専門性等のキャリアに着目した評価

・サービス提供体制強化加算(新設)   6単位/回

※ 算定要件
  研修等を実施しており、且つ、3年以上の勤続年数のある者が、30%以上配置されている事。

2 利用者の状態に応じた訪問看護の充実を図る観点での評価

・特別管理加算の対象の拡大
  これまでに特別管理加算の対象となる状態に、重度の褥瘡を追加する。 ・長時間訪問看護加算(新規)  ⇒  300単位/回

※ 算定要件
  特別管理加算加算の対象者に対して、1回の時間が1時間30分を超える訪問看護を行った場合、訪問看護の所定サービス費(1時間以上1時間30分未満)に上記単位数を加算する。

3 複数名訪問の評価

                  30分未満  254単位/回
・複数名訪問加算(新規)  ⇒
                  30分以上  402単位/回

※ 算定要件
  同時に複数の看護師等により訪問看護を行うことについて、利用者やその家族等の同意をえている場合であって、次のいずれかに該当する場合
  ?利用者の身体的理由により1人の看護師による訪問看護が困難と認められる場合
  ?暴力行為、著しい迷惑行為、器物破損行為が認められる場合
  ?その他利用者の状況から判断して、?又は?に準ずると認められる場合

4 ターミナルケア加算

・ターミナルケア加算   1,200単位/死亡月  ⇒  2,000単位/死亡月

※ 算定要件(変更点)
(1) 死亡日前14日以内に2回以上ターミナルケアを実施していること。
(2) 主治医との連携の下に、訪問看護におけるターミナルケアに係る計画及び支援体制について利用者及びその家族等に対して説明を行い、同意を得てターミナルケアを実施していること。

 H21年度の介護報酬改定(平成21年度介護報酬改定)について、第63回「介護給付費分科会」において示された内容から、訪問介護・介護予防訪問介護に関する事項を纏めました。

(1) サービス単価の向上

・身体介護(30分未満)        231単位/回 ⇒ 254単位/回
・生活援助(30分以上1時間未満) 208単位/回 ⇒ 229単位/回

(2) 特定事業所加算の算定要件見直し

・特定事業所加算(?)  所定単位数の20%を加算
・特定事業所加算(?)  所定単位数の10%を加算 ⇒ 算定要件の見直し
・特定事業所加算(?)  所定単位数の10%を加算
注)特定事業所加算(?)?(?)は、いずれか一つのみを算定する事が出来る。

※ 算定要件
【特定事業所加算(?)】
体制要件、人材要件(?及び?)、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合
【特定事業所加算(?)】
体制要件、人材要件(?又は?)のいずれにも適合
【特定事業所加算(?)】
体制要件、重度要介護者等対応要件のいずれにも適合

<体制要件>
(1) 全ての訪問介護員等に対して個別の研修計画を作成し、研修を実施又は実施を予定していること。
(2) 利用者に関する情報、サービス提供に当たっての留意事項の伝達又は訪問介護員等の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
(3) サービス提供責任者が、訪問介護員等に利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項を文書等の確実な方法により伝達してから開始し、終了後、適宜報告を受けていること。
(4) 全ての訪問介護員等に対し、健康診断等を定期的に実施していること。
(5) 緊急時等における対応方法が利用者に明示されていること。

<人材要件>
(1) 訪問介護員等の総数のうち介護福祉士が30%以上、又は介護福祉士・介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員の合計が50%以上であること。
(2) 全てのサービス提供責任者が3年以上の実務経験を有する介護福祉士又は5年以上の実務経験を有する介護職員基礎研修課程修了者・1級訪問介護員であること。ただし、居宅サービス基準上、1人を超えるサービス提供責任者を配置しなければならない事業所については、2人以上のサービス提供責任者が常勤であること。

<重度要介護者等対応要件>
前年度又は前3月の利用者のうち、要介護4?5・認知症日常生活自立度?以上の利用者の総数が20%以上であること。


?サービス提供責任者の労力に着目した評価

・初回加算(新規)      ⇒ 200単位/月

※ 算定要件(介護予防訪問介護も同様)
  新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が訪問した場合

・緊急時訪問介護加算(新規) ⇒ 100単位/回

※ 算定要件
  利用者やその家族からの要請を受けて、サービス提供責任者がケアマネジャーと連携を図り、ケアマネジャーが必要と認めた時に、居宅サービス計画に無い訪問介護(身体介護)を行った場合

(1) 3級ヘルパーの原則報酬上の評価の廃止(介護予防訪問介護も同様)
  3級ヘルパーについては、原則として平成21年3月末で報酬上の評価を廃止する。しかし、2級課程等上位の資格を取得する事を条件に、一年間に限定した経過措置を設ける。

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介舟ファミリー

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