限定承認の際の登記手続

Q 限定承認の申述をした場合、相続財産である不動産についての相続登記は、いつ行うべきものなのか。

 限定承認をした場合の不動産については、先買権を行使しようが、法定換価手続きである競売申立をしようが、いずれにしても相続登記を経由することが前提となる。
  従って、限定承認をしたなら速やかに相続登記をすべきということになる。
  しかし、実務的には、相続登記経由から、税務署がみなし譲渡所得課税の原因を把握することになり、課税手続きへと進行することから、実務的、政策的な判断がなされる場合がある。

Q 民法932条但し書による持分移転の際の登録免許税の税率はいくらになるのか。有償の権利移転なので1000分の50か。

 民法932条但し書による持分移転は「有償の権利移転」である。



詳しくは「改訂限定相続の実務」で。

Track Back

Track Back URL

コメントする

※ コメントは認証されるまで公開されません。ご了承くださいませ。

公開されません

(いくつかのHTMLタグ(a, strong, ul, ol, liなど)が使えます)

このページの上部へ