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24時間地域巡回型訪問サービスについて

平成24年に予定されている介護保険制度の見直しについて 厚生労働省が改正事項を中心にした意見をとりまとめた社会保障審議会介護保険部会の報告書「介護保険制度の見直しに関する意見」から24時間地域巡回型訪問サービスについて取り上げます。


地域包括ケアシステムの仕組みを支える基礎的なサービスとして位置付けられているのが、24時間地域巡回型訪問サービスになります。

24時間地域巡回型訪問サービスとは、在宅生活の限界点を上げることを目的として、適切なアセスメントとマネジメントに基づいて、時間帯を問わず、利用者に「必要なタイミング」で「必要な量と内容」の介護・看護サービスを提供するものです。

※夜間訪問介護との違い
現行の夜間訪問介護は、夜間のみのサービス提供を想定しているが、24時間地域巡回型訪問サービスは利用者の24時間にわたる在宅生活を支えるための体制を有する拠点


1.24時間地域巡回型訪問サービスの基本コンセプト
?継続的なアセスメントを前提としたサービス
?24時間の対応
?短時間ケアの提供
?『随時の対応』を加えた『安心』サービス
?介護サービスを看護サービスの一体的提供

⇒在宅の利用者の24時間365日の安心感の提供

2.24時間地域巡回型訪問サービスの最終的な目標
単身・重度の要介護者であっても、在宅を中心とする住み慣れた地域で「尊厳と個別性」が尊重された生活を継続することができるような社会環境の整備



3.24時間地域巡回型訪問サービスのメリット

(1)短時間ケア
訪問介護では、体位変換やおむつ交換、水分補給等、1日に複数回のサービス提供が必要なケアで、『20分ルール』等により、短時間のケアに十分対応できない現状があるが、24時間地域巡回型訪問サービスによって、短時間での巡回訪問が可能となる。

(2)介護サービスを看護サービスの一体的提供
24時間地域巡回型訪問サービスでは、事業所に介護職員と看護職員が配置され、事業所における介護・看護の協働体制が確立する。これにより、24時間体制で迅速かつ柔軟な対応が行えるようになる。


4.現在介護保険制度の見直しで行われている議論の具体的内容

(1)サービスの対象者
  • 在宅生活の限界点を引き上げるという観点から、主に要介護3以上の要介護者の在宅生活を維持することを前提とした制度とすべきではないか。
  • 一方、軽度者であっても1日複数回のケアが必要な場合があり得るため、サービスの対象者は要介護者全般としてはどうか。


(2)訪問サービスのマネジメント
  • 利用者のニーズに柔軟に対応するため、24時間地域巡回型訪問サービス事業所が、サービス提供のタイミングや回数等を決定する訪問サービスマネジメントを行う必要があるのではないか。
  • また、24時間地域巡回型訪問サービス事業所とケアマネジャーは「共同マネジメント」の形で緊密な連携を図り、利用者のニーズに即したプランを作成すべきではないか。


(3)介護と看護の一体的提供
  • 利用者の体調の変化に即応してサービス提供をするため、24時間地域巡回型訪問サービス事業所に介護職員と看護職員を配置する、又は外部事業所との緊密な連携を図る等の方法により、介護サービスと看護サービスを一体的に提供できる体制を検討すべきではないか。

(4)随時対応のための体制
  • 利用者からのコールに対し随時の対応を行う職員(オペレーター)は、利用者の状態を把握し、電話等での対応を通し適切に解決を図ることが重要である。
  • オペレーターは、看護や介護に関する基礎知識と経験を有する者が担当しつつ、看護職員が不在時でも、看護の専門知識を有する職員からの助言が常に得られるような体制を確保すべきではないか。


(5)職員の配置のあり方
  • 人材の安定的確保及び有効活用の観点から、24時間地域巡回型訪問サービス事業所の職員が、他の介護サービスとの兼務等について柔軟に対応できる仕組みが必要ではないか。
  • 特に、夜間においては、サービス提供の頻度も低下するため、他の24時間対応の介護サービス事業所または施設等との兼務も検討するべきではないか。


(6)サービス提供圏域
  • 利用者ニーズへの対応・効率的事業運営の観点から、30分以内で駆けつけられる範囲が適切ではないか。
  • サービス提供の効率化の観点から、一定規模の地域を単一の事業所が担当するエリア担当方式や地域内の他事業所への部分的な委託も含めた柔軟な提供体制の構築を検討すべきではないか。


(7)報酬体系
  • 本サービスは、これまでの訪問介護と異なる全く新しいサービスとして位置付けられるべきものであり、また、日々変化する心身の状態にあわせてサービスの提供量が変化することから、現行の時間単位制に基づく出来高方式ではなく、一定の範囲内で包括定額方式を採用してはどうか。その際、包括化するサービス範囲について検討するとともに、他のサービスとのバランスも考慮する必要があるのではないか。


このように、現在は平成24年度介護保険制度改正に向けて議論されている段階であり、詳細が決まり次第また取り上げていきたいと思います。

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