└430アナログ法体系とデジタル・ネット世界の衝突-Winny事件
└435Winny事件判決など
Winny事件判決など
一 論告
1 Winny事件の論告が平成18年7月3日京都地裁で行われたようである。
ウィニー開発・公開の元東大大学院助手に懲役1年求刑
ファイル交換ソフト「Winny(ウィニー)」を開発、インターネットで公開し、ゲームソフトなどの違法コピーを手助けしたとして、著作権法違反(公衆送信権の侵害)ほう助罪に問われた元東京大大学院助手金子勇被告(35)に対する論告求刑公判が3日、京都地裁(氷室真裁判長)であった。
検察側は「著作権侵害に向けられた確定的犯意に基づく犯行で、被害は甚大」などとして、懲役1年を求刑した。弁護側が9月4日に最終弁論を行い、結審する。
論告で検察側は、金子被告が「インターネット社会では情報はタダで当たり前」などとネットの掲示板に書き込んでいたことを明らかにした上で、「著作権侵害にウィニーが利用されることを意図して開発、公開したことは明白」と指摘した。
(読売新聞) - 7月3日20時22分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060703-00000005-yom-soci&kz=soci
2 弁護人らは無罪主張をしているようであるが、検察は被害甚大と論告している。
弁護人らの思惑どおりに無罪判決がでる場合には問題とはならないが、有罪判決となった場合
イ 被害の大きさ
ロ 改悛、反省の情の程度から、量刑が気になってしまいます。
3 弁論-9月4日弁護側の弁論が行われたようである。
被告側、無罪求め結審―ウィニー事件
ウィニーの開発で、著作権法違反ほう助の罪に問われた事件で、公判に先立ち記者会見する金子勇被告。公判では改めて無罪を主張。
判決は12月13日に言い渡される
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060904-04685546-jijp-soci.view-001
投稿者 goemon : 01:47 | コメント (0) | トラックバック(1)