IT技術者のためのデジタル犯罪論  弁護士 五右衛門(大阪弁護士会所属 服部廣志)

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  目  次

送受信メール等と書証

送受信メール等と書証

一 メール原本と写し

1 「メールの内容」の作成者は、当該部分の「送信者」欄に記載した者である。

2 メールはデジタルデーターの複製送信であり、原データーは、送信者のPCに保管されている送信済みメールのデーターである。

3 受信メールの原データーは、受信者のPCに保管されている受信済みメールのデーターである。

4 書証の原本は、当該書証作成者の意思表示等の存在を立証するものであるとした場合、メールの原本は2記載の送信者PCに保管されているデジタルデーターということとなる。

5 送信者が提出する場合、送信メールのデジタルデーターをブリントアウトしたものであり、厳密に言えば、これも写しということとなる。「送信メールの写し」ということとなる。

5 受信者が提出する場合、受信メールのデジタルデーターをブリントアウトしたものであり、厳密に言えば、これも写しということとなる。「受信メールの写し」ということとなる。

 

二 ブリントアウトメールの書証提出と証拠説明

1 送受信メールの性格について、上記にように考え、かつ返信メール、転送メール、CCメール、BCメールなどの多様なメールの存在を考えると、送受信メールの証拠説明としては、このような多様な種類のメールのうち、いずれに該当し、また他のメールが含まれているか否かが、わかるものが望ましい。

2 送受信メールの証拠説明のひな形を作成してみた。

 送受信メールの証拠説明のひな形

 ご自由にプリントしてご試用下さい。

 しかし、証拠説明書を上記のように詳細なものにし過ぎると、証拠説明書の分量が増え、実践的ではないか?

 

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