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国外犯処罰規定と国家主権、国際刑事法

国外犯処罰規定と国家主権、国際刑事法

1 NHKの報道によれば、「米国内企業のコンピューターに不正に侵入して、各種情報を不正取得したロシア人青年について、米国FBIがおとり捜査で米国に誘き寄せ逮捕した際、その青年に操作させたコンピューターにスパイウェアを潜り込ませ、ロシア国内の青年の自宅のコンピューターに侵入して、不正取得した米国企業情報を確認、確保(証拠の収集)した」という事件があったようである。
2 これについて、ロシアは米国FBIの捜査官2名について、ロシア法に基づき、起訴したという。
3 米国FBIの捜査行為、米国企業に対する犯罪を取り締まる行為が、インターネットを通じて、ロシア国内で、ロシアの法令に抵触する行為と評価されている。ロシアでは逆に、犯罪とされる。
4 どう、理解し、今後、各国はどのように対応すべきなのだろうか。
 ボーダレス社会は、共通の刑罰法規、刑事手続法規を求めているのかも。
 
5 なお、前記ロシアの青年は懲役3年6月の実刑判決を受け、現在は、服役を終え、米国内のIT関連職務に従事しているという。

 http://www.icc-cpi.int/about.html

投稿者 goemon : 2007年7月29日 07:52

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